押印と捺印の違い
ここでは押印と捺印の違いについて解説したいと思う。
日頃よく出てくる言葉なだけに、その違いを把握しておきたいところだ。
大きな違いは無く、どちらを判を押すということに変わりはない。
ただ、押印と捺印の違いは、その前後の単語によってニュアンスが変わってくる。
・記名押印
・署名捺印
通常はこのどちらかが使われるのだが、その違いはなんなのだろうか。
記名押印の方は、記名、つまり名を記せばよく、自筆である必要がないと解される。
つまり、ゴム印で名を記し、押印をすることを指してもよいということだ。
これに対し、署名捺印は、自筆で名を書いて印を押すことと解されている。
どちらも印を押すことに変わりはないのだが、押印と捺印の違いは、ニュアンスの問題であることがわかる。
ちなみに、民事訴訟法 第二百二十八条 4項
「私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」
文書の成立は、署名だけでもよいし、記名押印でも、真正に成立したものと推定されることとなる。
よく、契約書などは、当事者の欄に会社印とゴム印で記名押印されているが、これでも立派な証拠となるわけである。
だから法律関係の仕事をしている人たちは、押印と捺印の違いをしっかり気別しているため、
相談の時などは、この2つの言葉をきっちり使いこなしている。
まとめとして、押印と捺印の違いは、その前後の言葉によって使われ方が違ってくることもあるということを覚えておいて良いだろう。
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