株式会社と有限会社の違い【会社法の観点から】

ここでは株式会社と有限会社の違いについて、会社法の観点から解説したいと思う。

■会社法施行前・施行後の有限会社と株式会社の違いについて
実は有限会社は現在では設立できない。
会社法が新たに作られたことによって、これに代わって株式会社を作りやすくしたのだ。

昔は株式会社と有限会社の違いは多くあった。
最低出資金は1000万円と300万円であっし、
株式と出資口数と呼び名が違ったし、
機関設計も違いがあった。

しかし、会社法が新たに作られたため、有限会社というものが作れなくなり、代わりに
資本金は1円以上。
取締役は1人でも可能。
等のお手軽な株式会社が作れるようになったのだ。

とはいえ、今ある有限会社は、会社名を株式会社に変える必要はなく(もちろんかえても良いのだが)、これまで通りにこの名称を使ってもよい。
ところが、これまでの有限会社と会社法施行行以降の有限会社には違いがある。
会社法施行以降のものは特例有限会社というのだが、株式会社とほぼ同じ扱いになるということだ。
出資は株式となるし、機関名も株式会社のものが適用される。
ただ、同じ扱いとならない違いがあって、株式会社は決算公開が義務付けられているが、有限会社にはそれがない。
等、いくつか特例有限会社ならではの違いがある。


今町で見かける有限会社の看板は、すべて特例有限会社のことであり、昔の有限会社法を根拠とする会社ではないこととなる。

これまでの有限会社と、会社法施行以降の有限会社。
そして、株式会社との違いを把握することが大事である。

会社の節税が気になる方へ

実は、節税は
専門知識が無くても
できるものは多いです。

年度途中で役員報酬を増やしたり
減らしたりしても、否認されない節税とは?

突然の大きい売上が計上された場合の節税とは?

期末売上を次期に先送りできる節税とは?

定額ではない役員賞与の支払いでの節税とは?

など

(下記HPより抜粋)
↓ ↓

※あやしい人物が作ったホームページではなく
税理士さん自身が作ったホームページですので
ご安心いただけます。

無料レポートもあり、
私(このホームページの所有者)も
取り寄せてみましたが
確かに「なるほど」と思えるものでした。

節税に関心のある方は
上記をクリックしてご覧いただければと思います。




トップへ