公正証書の作成【必要書類・費用・離婚・委任状・代理人について】

■公正証書の作成について
離婚や遺言、金銭消費貸借や土地建物の賃貸借等。
様々な場面で活用される公正証書の作成について、ここでは解説したいと思う。

■公正証書の作成の際の必要書類について
どの契約でも公正証書の作成における共通の必要書類があり、それが身分を証明する書類である。
・印鑑証明+実印
・免許証+認印
・顔写真付き住民基本台帳カード+認印
・パスポート+認印
など。
これらが公正証書の作成の際、身分証明としてとしての必要書類となる。

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そして、その次に各契約内容別の必要書類を見ていこう。
公正証書遺言の作成の際は、遺言者の戸籍謄本(公証役場によっては、相続人の戸籍謄本)、不動産を相続させたい場合には登記簿謄本、預貯金を相続させたい場合には預貯金通帳。
つまり、相続関係を証明するためのものが必要書類となってくる。

離婚の公正証書作成の場合の必要書類には、夫婦の戸籍謄本、養育費を入れるための通帳のコピー、不動産を財産分与する場合は登記簿謄本等。
これらが必要となってくる。

金銭消費貸借契約の公正証書を作成しようとする場合の必要書類は、当事者が法人であれば商業登記簿の謄本、収入印紙、振り込みの場合は振り込み先の通帳のコピーなど。
これらを準備する必要がある。

その他、各契約内容によって、公正証書の作成の際の必要書類は異なってくるので、必ず事前に公証役場と相談して、確認すべきである。

■公正証書の作成の費用
公証役場に支払う費用は、対象となる金額や、対象となる法律行為や、作成の枚数によって決まってくる。
目的の価格が100万円までなら手数料は5,000円。
200万円までなら、7,000円。
500万円までなら、11,000円。
1000万円までなら、17,000円。
3000万円までなら、23,000円。
5000万円までなら、29,000円。
1億円までなら、43,000円となる。

ここで注意したいのが、この目的の価格というのが、一つの法律行為に関しての価格であるということだ。
例えば、離婚の公正証書の作成の際に、養育費のことと、財産分与のことを定めたとする。
これは法律行為が二つということなので、それぞれで目的の価格を決定することとなる。

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■公正証書の作成の際に代理人を使う場合の委任状について
公正証書の作成は、代理人で行うことができる。
その際は、委任状が必要であり、その内容には注意が必要だ。
普通の委任状では「○○に対する一切の件を委任する」と、包括的な委任が認められるが、公正証書を代理人で作成しようとする場合は、
この包括委任が認められない。
委任状に、公正証書の内容となる個別の内容を全て書いておかなければならないのだ。
公正証書の作成の委任状の内容は、その公正証書の原本と同じ内容でなければならないということだ。


公正証書は公証役場で作成するものであり、公証人以外作成することができない。
また、遺言の場合には、証人2人が必要である。
誰が行けばいいのかも、公証役場へ事前に確認すべきある。

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