借用書の書き方

借用書の書き方には欠かせないポイントがある。
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つまり、誰と誰がいくら借りて、いつ返すのか。
これをハッキリさせるのが、借用書の書き方の最低限である。

タイトルはなんでもいい。
借用書でも、覚書でも、念書でも構わない。
大切なのは、中身の方であり、それを考慮した借用書の書き方をしなければならない。

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さて、一般には知られていないが、借用書の書き方で、大事なことがある。
それは
「借主が貸主から、金銭を受け取った事実があったことの記載」
である。
実はお金の貸し借りは、金銭消費貸借という契約であり、民法587条には「借主が現実にその物を受け取ることによって成立する契約」
というふうに書かれている。

つまり、借用書の書き方としては、現実にその物、ここでは金銭を受け取ったことを書いておかないと、
「そもそも金銭を受け取っていなかったのだから、契約は成立していない。」
と言われる可能性もないわけではないのだ。

実際の借用書の書き方としては

「借主甲は貸主乙より金50万円を借用する。なお、甲は本日、乙より金50万円を受け取った。」

というふうになる。

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あと、借用書の書き方で気を付けたいのが、利息のことだが、これは利息を付ける旨の記述が無い限り、無利息となってしまうので、
利息を取り決めたい場合は、その旨の特約を書き込む必要がある。

あとにトラブルを残さないため、借用書の書き方を習得したうえで、金銭消費貸借契約を結ぶべきであろう。

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