人探しの方法

■人探しの方法を法的な観点から
ここでは戸籍法や住民基本台帳法の法律的な観点からの、人探しの方法を解説したいと思う。

人探しの方法として、例えば、直系の卑属、息子さんとか娘さんの場合。
親御さんは本籍地をもとに住所を割り出すことができる。

本籍地がわかれば、その本籍がある役所へ、戸籍法上の「戸籍の附票」というものを取得すればよい。
この戸籍の附票は、人探しの方法としてよく使われるものである。
これは、その人物のそれまでの住所の変遷を書き記したものである。
よって、住民票を移せば、最新の住所地がそこに記載されるということだ。
(当然、戸籍の附票は機密性の高い個人情報であるので、一定の範囲の者しか取得することができない。
赤の他人が取得することはできないのだ。)

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それを見れば、その探している人物が今どこに住んでいるかがわかるという人探しの方法である。

ただ、この人探しの方法にももちろん欠点があって、住民票をその人物が移していない場合には戸籍の附票には当然にそのことが反映されない。
人が暮らすには住民票の異動は何かと必要になってくるので、定期的に戸籍の附票を取得してみるという人探しの方法もある。

あとは、最後の住所地を頼りに、不動産屋へ掛け合ってみたり、その人物が親しかった人たちに訪ねてみたりという方法しか素人さんでは、人探しは無理であろう。

さてそれ以上の人探しの方法といえば、興信所、つまり探偵さんの出番になるわけである。
彼らはなかなか高い人探しの方法の技術を持っていると思われる。

どんな方法かはわからないが、携帯の番号だけで住所を割り出したりとかできるようだ。

ただ、報酬も高く、各探偵によってやる気や技術も全然違ってくるので、ちゃんとした探偵さんを探すことが肝要である。
もちろん、違法な人探しの方法は行わない探偵さんに依頼することは当然である。

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ちなみに、探偵さんは警察署へ届出をして登録をしなければならないことになっている。
まずは登録番号を教えてもらうとよいであろう。
その後、人探しの方法の報酬の額について詳しい見積もりを出してもらうことも必要である。


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