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出生届受理証明書

■出生届受理証明書とは

出生届受理証明書とは、出生届を届出た時に、
役所の方で「確かに受理しました。」ということを公に証明し、発行される公文書である。
戸籍法施行規則第66条に記載されている通りの書式で作成されることになる。
本来、出生届が受理された時点で戸籍に記載されるべきであるが、事務手続きの関係で、早くて1日、
大体は3〜4日、遅くて7日程度、戸籍謄本(全部事項証明)に反映されるまで時間がかかる。

ただ、新しく生まれた子供の記載された戸籍謄本が、届出後すぐに必要な場合だってあるわけだ。
そんなときに取得できるのが、出生届受理証明書である。
この出生届受理証明書の末尾には、市区町村長の職印が押されることになる。

つまり、戸籍謄本と同じく、公の証明書、つまり公文書として取り扱われることになる。

この出生受理証明書が早急に必要になるケースというのは、
例えば何かしらの手当の支給を受ける際に、
期限がすぐそこまで迫っている場合が考えられる。

明日にでも新生児の記載された戸籍謄本が必要である、と言った場合に、
この出生届受理証明書を提出できれば、子供がいることに証明になるということだ。
もしすぐにでも出生届が受理されたことを証明しなければならないという方は、
役所の戸籍係の窓口で出生届を出した際に
「出生届受理証明書を下さい」と言ってもらうといいだろう。
できれば念のため2通以上をもらっておくとよいかもしれない。
ちなみに出生届は、生まれてから14日以内に
届出なければならない報告的届出であるので、これも覚えておくとよいだろう。

→参考ホームページ:出生届の届出の書き方


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■出生届受理証明書の記載内容
各役所・役場によって、多少の違いがあるかも知れないが記載内容は下記の通りである。
・届出所の種類
・いつ届け出があったか
・届出人の戸籍と氏名
・事件本人の戸籍と氏名
・いつこの届出を受理したかの表示
・年月日
・市区町村長名とその職印

この市区町村町名のあとに職印が押されていることで、
公文書、つまり公に証明された文書であることの証となる。

具体的な出生届受理証明書の使いどころだが、様々考えられる。
遺言の作成であったり、相続登記の際の添付書類であったり。
また何かしらの公正証書を作成する際に使うこともあるかもしれない。
いずれも急を要する際に出生届受理証明書は使うことができるので、覚えておくと便利であろう。




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