離婚不受理届について

【戸籍法】離婚不受理届の解説
正式な名称は離婚届の不受理申し出という。
離婚不受理届は通称であり、上記の呼称が正しい。

この離婚不受理届というのは、夫婦当事者の一方が、「離婚する意思は無いので、誰が離婚届を持ってきても受理しないでください」という書面だ。
これが提出されると、その夫婦についての離婚届は受理されないこととなる。
用紙は各役所で準備されている。

【どこに届出るのか?】
この離婚不受理届を届出る先だが、基本的に本籍地の役場へ届出するのがいいが、住所地の役所でも構わない。
ただ、「急いで離婚不受理届を出す必要がある。」と言った場合は、本籍地の役場は提出するのがいいだろう。
住所地の役場だと、本籍地の役場へ連絡するタイムラグがあるからだ。

スポンサードリンク


【誰が出せるのか?】
この離婚不受理届の届出人となれるのは、その当事者だけとなる。
つまり離婚を望まない妻または夫だ。

【必要書類は?】
離婚不受理届を提出する際、必要となる書類は、基本的に申出の用紙だけである。
印鑑と身分証明となるものも持っていくとよい。

注意!!:離婚不受理届の有効期間が変更になった。
離婚不受理届の有効期間が変更になった。
平成20年5月より前は、不受理申出が出されたら6ヵ月間だけ有効であり、6ヵ月を過ぎたら、また不受理申出をしなければならなかった。

しかし、平成20年5月以降は、離婚不受理届がだされると、その届出をした者から取り下げがない限り、ずっと効力が続くこととなった。

未だ多くのホームページでは、離婚不受理届の効力は6ヵ月であるという記載が目立つので、これは是非知っておいてほしいところである。

【書き方は?】
離婚不受理届の書き方についての注意点は。
まず、不受理申出は5つの種類が用意されているので、「協議離婚届」のところにチェックを入れる。
次に夫婦それぞれの氏名や生年月日、住所、本籍等を住民票や戸籍謄本の通りに書く。
そして、申出理由をにチェックを入れ、申出人の署名・押印、連絡先の記入を行う。

あと最大の注意点として、
離婚不受理申出は、離婚届より先に提出しないと効力がないということだ。
だから、離婚届を受け付けてほしくないと思ったら、すぐに届出を行うとよいだろう。

スポンサードリンク




トップへ