離婚の覚書の書き方【5つのポイント】


ここでは離婚の覚書の書き方を5つのポイントから見ていきたい。

まず、離婚の覚書は証拠書類であるということ。
裁判までもつれ込んだときに、この覚書があった方がもちろんよい。

書き方としては、
・誰と誰が、
・いつからいつまで養育費を支払い、
・必要によっては面接交流についても書き入れ、
・慰謝料の支払いについてを書き、
・財産分与はどうするのかを書き、
・その他必要なことがあれば書き入れる。

というポイントを押さえておく必要がある。

離婚の覚書のタイトルのところの書き方は
「覚書」でも「離婚協議書」でもよい。
大事なのはその中身なのだ。
最後のところの書き方としては

「本書面記載内容を証するため、署名・押印のうえ、2通を作成し、
それぞれ各1通を保管する。」

という一文を入れたあとに
当事者の署名・押印をし、
2通の覚書に契印を押す。

というのが、一般的だし、証拠となる。

署名押印がある覚書は、「その文書が真正に成立したと推定」されることを意味する。

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しかし、覚えておかなかければならないのが、
上記のような離婚の覚書の書き方をしても、
証拠書類にしかならず、強制力はない
ということだ。

つまり、離婚の覚書を交わしただけでは、
仮に養育費が滞ったとしても、
相手の財産を即座に差し押さえることができない。

そのためには、調停から始めなければならないのだ。

養育費や慰謝料の支払いが滞ったときにのための
強制力を持たせる離婚の覚書の書き方というのは存在しない。

なので、強制力を持たせるには
離婚公正証書を作成する必要がある。

公正証書であれば、支払いが滞ったときに
相手の財産に、少ない手続きで強制執行をかけることができるからだ。

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離婚の覚書の書き方としては、
証拠力を意識しなければならない。
すなわち、客観性を十分に考慮して
書く必要があるというのが最大のポイントだ。


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