金銭借用書の書き方

金銭借用書について、民法の準消費貸借契約に則して、見本を見ながら解説します。

@金銭借用書の書き方は民法の要件に則って


金銭借用書の書き方は民法の規定に則って書かないと、あとでトラブルの元となります。
「貸した」
「いいや、借りてない」
を防ぐために、法律の要件に合うように書きましょう。

■金銭借用書の書き方のポイント
まず金銭消費貸借契約(お金の貸し借りの契約)について知る必要があります。
金銭消費貸借契約は、お金を貸し、それと同額を返してもらう(利息の特約があれば利息も)契約となります。
この契約が成立するためには
・お金を受け取ったこと
・弁済することを約束したこと

この2つが必要となります。
なので、金銭借用書の書き方は、この2つが落とし込まれたものでないとダメということです。
(ダメというわけではありませんけど、より確実な証拠書面とするためには必要です。)


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A金銭借用書の書き方のサンプル

金銭借用書

(貸主)東太田 正宗 殿
 住所 秋田県ほろ酔い郡ほろ酔い町三丁目五番地1 

本日、私は貸主である貴殿より、金壱百萬円を借り受けました。
平成○年○月○日までに、借り受けた上記金員を弁済することを約します。

上記金員を借り受けた証として、本書面を作成し、貴殿に差し入れます。

平成○年○月○日

(借主)
氏名 大田原 権蔵 


住所 秋田県泥酔町字影津239番地1


上記の金銭借用書の書き方は、ごく簡単なものです。
もっと細かな取り決めをする場合・・・・
例えば
・利息について定めるとか
・分割で弁済していくとか
・振り込みなのか持参なのかなどの弁済方法とか
を取り決める場合には
そのことについての金銭借用書の書き方をする必要があります。

でも細かいことを取り決める場合でも、
1、金銭を借り受けたこと
2、金銭を弁済することを約すること

この2点は、金銭借用書の書き方では欠かせません。
これは覚えておく必要があります。

あと、金銭借用書の書き方で欠かせないのが日付と署名と押印です。
これが無いと、証拠としての効力はとても弱いものになってしまいますので、
必ず行ってください。

【参考条文】
民法587条(消費貸借)
消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して
相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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