確約書の書き方【3つのポイント】

↓トピックス
【確約書の書き方:ポイント@】5W1Hを書き、客観的にわかるようにする
【確約書の書き方:ポイントA】法律の要件に合うように書く
【確約書の書き方:ポイントB】署名押印の仕方

確約書の書き方:ポイント@5W1Hを書き、客観的にわかるようにする


まず、タイトルは確約書でも、念書でも、なんでも構いません。
無くても構いません。
大事なのはその中身です。

さて、具体的な確約書の書き方についてです。
まず確約書は一方が一方に対し、差し入れる形の書面が一般的かと思われます。
「これについて確約します。」的に。

なので、まずは5W1Hをしっかりと書いた確約書の書き方を心がけるべきです。

すなわち、誰が誰に対して、何を、どういうふうに、どれを、いつまで、どうするか。

これをしっかり書いておかないと、書面というのはつまりは証拠なので、
証拠としてより確実にはなりません。

確実な確約書の書き方というのは、最終的には裁判官が見て
「間違いないね」というように、客観的に判断できるものにすべきです。

そのため、確約書の書き方というのは、5W1Hをまずはしっかりと記載しておくことが第一となります。

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【確約書の書き方:ポイントA】法律の要件に合うように書く

法律の要件に合うように書く。
これが確約書の書き方のポイントの2つ目です。

これはどういうことかというと、例えば、米の消費貸借契約を結ぶとします。

この場合、民法587条【消費貸借】の条文には、「同じ物をもって返還することを約して」「相手から…物を受け取ることによって」効力を生じる。
と書いています。

なので、この条文に書かれている法律の要件にあうように、確約書の書き方に落とし込む必要があります。

すなわち、
@「同じ物をもって返還することを約して」
A「相手から…物を受け取ることによって」
このことを確約書の方へ書く必要があるのです。

以下に米の消費貸借契約についての確約書の書き方を、サンプルを用いて見ていきます。

確約書

(貸主)東太田 正宗 殿
 住所 秋田県ほろ酔い郡ほろ酔い町三丁目五番地1 

本日、私は貸主である貴殿より、米(つがるロマン)100キログラムを借り受けました。

平成○年○月○日までに、借り受けた上記米(つがるロマン)100キログラムを返還することを約します。

上記の米を借り受けた証として、本書面を作成し、貴殿に差し入れます。

平成○年○月○日

(借主)
氏名 大田原 権蔵 


住所 秋田県泥酔町字影津239番地1


消費貸借契約の2つの要件に合致するような、借主が一方的な差し入れるような確約書の書き方になっています。

というように、上記はほんの一例ですが、
確約書の書き方というのは、各契約の法律の要件に合うように書かれなければなりません。
売買契約しかり。
寄託契約しかり。

なお、契約の形態によっては、確約書の書き方はそぐわず、
ちゃんと双方が署名押印する契約書の書き方をした方がいいときがありますね。

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【確約書の書き方:ポイントB】署名押印の仕方

書面には署名押印がなければ、その書面が真正に成立したものであるという推定が働きません。
なので、確約書の書き方の最後は、署名押印です。

この押印なのですけど、例えば金額が少なかったり、数量が少ないような確約書の書き方がされている場合は、
認印で構わないと思います。

しかし、その契約が重要なものである場合の確約書の書き方をする場合は、
押印は実印の方がいいと思います。
当然印鑑証明書を添付して。
そうすると、「印影について疑わしい!」といわれるおそれがなくなるからです。




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