預り証の書き方【3つのポイント】

↓トピックス
【預り証の書き方:ポイント@】誰と誰が、何をどのくらいの期間どうするかが客観的にわかるようにする
【預り証の書き方:ポイントA】寄託契約の場合、民法上の要件に合うように書く
【預り証の書き方:ポイントB】書面への署名押印の効力

預り証の書き方:ポイント@誰と誰が何をどのくらいの期間どうするかが客観的にわかるようにする。


まず、基本的なこととして、5W1Hを客観的な観点からしっかり書くよう心がけます。
書面というのは詰まるところは証拠です。
ですので、預り証の書き方の一番の基本は、誰が読んでも、その状況がわかることです。

■預り証の書き方のサンプル

預り証

 東太田 正宗 殿
 住所 秋田県ほろ酔い郡ほろ酔い町三丁目五番地1 

本日、私はあなたから下記の動産を預かりました。また、下記の動産を平成○年○月○日まで保管することを約します。



一、コンテナ 100個
二、角材(杉 20p×20p×200センチ) 100本冊

以上

上記についての証として、本書面を作成し、貴殿に差し入れます。

平成○年○月○日

氏名 大田原 権蔵 

住所 秋田県泥酔町字影津239番地1


預り証の簡単な書き方としては、上記のようになります。

これは最も簡単なもので、更に後のトラブルを防止したい場合の預り証の書き方としては、
・預かったものをどのように保管するか
・寄託にかかる報酬・費用はどうするか
・もし預かったものを毀損した場合はどうするか
・預かったものを返す際は、どのように返すか
などを細かく書いておくのもいいですね。

ともかく、預り証の第1の基本的な書き方は、「客観的にわかること」です。

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【預り証の書き方:ポイントA】寄託契約の場合、民法上の要件に合うように書く

基本的な書き方を押さえたうえで、預り証で大事なのは、民法上の寄託契約の要件に合うように書くです。

【第六百五十七条】(寄託)  
寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

民法には上記のように書いてあります。
なので、寄託契約の成立を確実に預り証へ書き残したい場合の書き方は、
@当事者の一方が相手のために保管することを約して
A物を受け取ること
この2つの事実があったことを書く必要があります。
なので、上記の預り証のサンプルには、この2点がばっちりと書いてあるわけです。

預り証の書き方で第2に考えなければならないのが、
「法律の要件に合うように書く」です。


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【預り証の書き方:ポイントB】書面への署名押印の効力

書面への署名押印は必ず必要です。
民事訴訟法上、書面に署名、または記名押印があれば、その書面は真正に成立したものと推定するよ。という旨が定められています。
なので、預り証の書き方として、署名押印のないものは、真正に成立したとの推定が働かなくなるため、
これは絶対に必要なものとなります。

寄託した物が高価なものであれば、実印を押し、相手から印鑑証明書をもらっておくとよいでしょう。
実印で押印されたものは、より確実なものとなります。


以上が預り証の書き方を3つのポイントの観点からの解説となります。

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