本籍変更について書きたい。
本籍変更というのは通称で、正式には転籍という。
転籍とは本籍変更することで、
例えばA市200番からB市100番に本籍を移転することだ。
→参考ホームページ:転籍届の書き方
本籍変更をするには簡単で、まず転籍届という用紙を役所で手に入れる。
それを記入して戸籍謄本と印鑑を準備すれば、本籍変更の準備は完成する。
本籍変更の手続きする場所は、本籍地か転籍地または現住所の市役所や町村役場だ。
そこに準備書類を届け出て、受理されれば本籍変更の手続きは完了する。
なんとも簡単だ。
本籍変更の用紙である、転籍届だが、筆頭者および配偶者がその届出人となる。
おのおのの署名押印が必要となる。
これがなければ本籍変更はできない。
あと本籍変更といえるものは分籍届というものがある。
これは成人した人間が、親の戸籍から抜けて自分の戸籍を作り、
本籍変更をするというものだ。
分籍ができる条件は成人だということだけで、誰でも本籍変更が可能となる。
もちろん本籍地は日本であればどこへでも本籍変更が可能だ。
あとは本籍変更とは若干違うが就籍届けというものがある。
これは事情により戸籍がない人が新たに戸籍を作るというものだ。
戸籍は三代戸籍の禁止と言って、親、子、孫を戸籍に乗せることができない。
子が結婚したら新たに戸籍が作られることになる。
これも本籍変更といえるかもしれない。
■本籍を変更したときに付随する届出について
他に本籍変更したときに届け出なければならないものがけっこうある。
本籍変更をした場合、まず免許証を書き換える。
次に思い浮かぶのは、保険証、パスポート。
本籍変更した場合、結構細々したものの変更までしなければならないので面倒だ。
これらの届出を代行してくれるプロがいる。
行政書士だ。
彼らは本籍変更についての付属する手続きも代行してくれる。
本籍変更について困ったことがあったら、彼らに相談するといいと思う。
しかし、本籍変更で検索をかけてくる人というのはどんなことを知りたいのか。
結婚や離婚で本籍が変更されることを知りたい人もいるかもしれない。
親の戸籍から本籍変更して独立したい人もいるかもしれない。
このページはそんな人たちの役にたてばいいな、と思う。
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