子連れ 再婚 初婚 バツイチ 入籍 (kodure saikonn)

子連れ再婚 3つのポイント


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■子連れ再婚の戸籍
子連れ再婚の戸籍の変動は様々だ。
妻が筆頭者の場合の子連れ再婚の戸籍では、子供を再婚相手が養子縁組するかしないかで違ってくる。
夫が筆頭者の場合の子連れ再婚の戸籍でも、同じく養子縁組するかしないかで違ってくる。
子連れ再婚で養子縁組をする場合は戸籍に養父と実父がばっちり記載される。(特別養子縁組の場合を除いて)
子連れ再婚の場合で特別なものが考えられるとしたら特別養子縁組だが、これは子供が6歳であること、一年以上一緒に暮らしていること等の条件が必要となる。
こういった特別なことを抜いて通常、子連れ再婚の場合、入籍届、養子縁組届、家庭裁判所の子の氏の変更許可の申請、これらが絡んでくる。
これらは妻が筆頭者なのか、夫が筆頭者なのかで子連れ再婚の手続がまるで違ってくる。(例えば家庭裁判所の許可が不要なこともある)
事前にきっちり調べると時間の節約となるだろう。

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■子連れ再婚の法律の基本
まずは子連れ再婚の法律の基本を見ていきたいと思う。
民法には親族編があり、その中で子連れ再婚に関連するのが、親権と婚姻の部分である。
意外と子連れ再婚には相続の知識も必要となってくる。
子連れ再婚の場合、気をつけたいのが、親権と監護権をわけてしまった場合だ。
子連れ再婚の場合、大抵親権を持っていると思うが、監護権しかもっていなかった場合、再婚相手と養子縁組する場合は親権者が届出人となるので注意が必要となる。
また、養子縁組届には、監護権者の同意の署名とハンコが必要となってくる。
子連れ再婚はこのように法律の知識を知ることがとても重要となってくる。

■子連れ再婚について

子連れ再婚について法的に見ていきたいと思う。
子連れ再婚について、まず考えるのは、母子家庭給付の停止だ。
母子家庭ではなくなるので、子連れ再婚において役所に廃止届を出す必要があるだろう。
次に子連れ再婚における、親子関係の成立だが、これは再婚相手が子供を養子縁組するかしないかによって違ってくる。
子連れ再婚とはいえ、その実の親は法律上も自然血族上も親であり、その子を養育する義務は残っている。
これはたとえ再婚したとしても消えることはない。
ただ、法律上は子連れ再婚で、養子縁組した場合は、養親は実親より養育する義務が重いことは通説・判例となっている。
だから子連れ再婚の場合の再婚相手となる人は、そこらへんも勘案して、養子縁組するかしないかを決める必要があるだろう。

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■子連れ再婚を感情面から考える
子連れ再婚は、お互いの理解が一番大事だと思う。
後に二人の間に子供ができたときのこと。
子連れ再婚の子供が大きくなったときのこと。
これらをきっちり考えて、それでも受け止めるだけの覚悟があった方が子連れ再婚はいいと思う。
ネットで子連れ再婚の体験談を書いたページがたくさんあるが、それ特有の悩みを抱えている人も多いだろう。
子連れ再婚はもちろん幸せに暮らしている人もとても多い。
悩みが多いか少ないかは、その人とどれだけ話し合っているかがキーポイントなのではないかと思う。

■子連れ再婚における各種手当て
子連れ再婚において母子家庭給付が廃止されるのは前述したとおりだ。
あとは児童手当てだが、これは子供が小学生の時はどの家庭にも所得制限はあるだろうが給付されるものだろう。
子連れ再婚に限らず、自治体によっては子供が3人以上で、多く福祉給付が受けられるところもあると思うので、そこは調べてみる価値はあるかもしれない。

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