離婚届 書き方 (rikonntodoke) 用紙や記入例、証人や出し方、郵送の提出等について 

■離婚届書き方について


■離婚届の書き方について
離婚届の書き方の前に、その用紙はどこで入手するかだが、役場でもらえる。
できれば離婚届の用紙は届出ようとしている役所で入手したい。

離婚届の書き方だが、実は結構パターンがある。
夫が筆頭者かどうか、妻が筆頭者かどうかでも離婚届の書き方が違ってくる。
また、離婚後も苗字を婚姻中のものを名乗るかどうかでも離婚届の書き方が微妙に違ってくる。
婚姻中に称していた氏を称する届出というが、これを一緒に出すときの離婚届の書き方だが、そのときは「離婚後の本籍地」の欄は空欄にしておく。
なぜ離婚届の書き方でそこを空欄にするかだが、この婚姻中に称していた氏を称する届出(長い!)の用紙に本籍地を書く欄があるからだ。

あと、離婚届の書き方で注意したいのが、署名捺印のところは必ず本人がするということだ。
夫婦が書く箇所は問題ないと思う。
しかし、離婚届の書き方で、証人欄があるが、そこは必ず証人本人が書かなくてはいけない。
証人以外の者が書き込むと罰せられる。
離婚届の書き方で最重要なのが、この「本人が書かなければならない箇所」である。

離婚届の書き方で証人は2人必要で、成人してさえいれば誰でもいい。
たとえ外国人でも構わない。

離婚届の書き方で、あと気をつけたいのが、本籍地以外の役所に届け出る場合だ。
本籍地以外に届け出る場合の離婚届の書き方は、本籍地に届け出るときと同じである。
が、離婚届が2通(場合によっては3通)必要となる。
また、そのときは戸籍謄本も一緒に提出しなければならない。

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離婚届の書き方で、他に必要なものといえば、一応身分証明書を持っていくことだ。
あと、押した印鑑も持っていこう。

離婚届の郵送での書き方だが、封筒には身分証明書のコピーを添付しておこう。
郵送が可能な役所が殆どだが、一応、届け出ようとしている役所に事前に問い合わせておこう。

意外に離婚届の書き方は迷うところが多く、婿養子の離婚なんか養子離縁届も絡んできてなかなか分かりづらい。
そんな時は離婚届の書き方について詳しいのが行政書士だ。
彼らは離婚届の書き方についてはもちろん、離婚の法律、とくに離婚公正証書も代理で作ってくれる。
もちろん婿養子の離婚届の書き方、養子離縁届の書き方もばっちりレクチャーしてくれるだろう。



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