住民票移動

住民票移動(jyuuminnhyou) 異動 手続 方法 子供 戸籍謄本

住民票移動に伴うご近所付き合いは大切。
→おつきあいのマナーとコツはこちら

■住民票移動についてまずは・・
住民票移動についてを解説したいと思う。
実は住民票移動という言葉は正確ではない。
住民票移動ではなく、「転出届」「転入届」「転居届」これらの届けが正式な名称だ。
根拠となる法律は住民基本台帳法。
この法律には住民票移動である4つの届が規定されている。

■住民票移動の方法
引越し等のなんらかの理由で住民票移動する場合は、まず市外か市内かを考える。
市内で住民票移動する場合は転居届を役所に届出る必要があるだろう。
その際は印鑑カードや国民健康保険証を持っていくことをおススメする。

市外、つまり例えばA市からB市へ住民票移動を行う場合は、まずA市の役所へ転出届を届出る必要がある。
ここで転出証明書を貰う必要がある。
ちなみに、転出届が受理された時点で印鑑カードは効力を失い、印鑑証明は取れなくなる。
次にB市へ引越し、住民票移動の手続だが、あらかじめ入手しておいた転出証明書と転入届をB市の役所へ届け出る必要があるだろう。
もちろんこの住民票移動も、印鑑証明を新たに行う必要がある。

この住民票移動をしておかないと、色々と不都合が出てくる。
選挙、納税通知、子供の入学等。
全ては住民票を基準にこれらは動いているからだ。

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■住民票移動の際のその他の注意点
住民票移動の際は、役所への届出だけに注意するのではなく、他にも考える必要なものがある。
まずは警察へ行き、住民票移動したことにより、住所地が変わったことを運転免許証へ反映させる必要がある。
免許証にも住民票移動による住居地が正しく記載されていなければならないからだ。

次に何か特別な資格、例えば弁護士や行政書士等の登録が義務付けられている職業も、住民票移動を登録先へ連絡しなければならない。
そういった資格の職業というのは大抵は住民票移動による住所の連絡義務が法定されているからだ。
医師等もそうではないだろうか?

あとは住民票移動先での近所付き合いを考えて、近隣の家に対して挨拶回りはした方がいいだろう。

住民票移動と印鑑証明
住民票移動の際に、印鑑証明も一旦廃止される。
そして移転先の役所で新たに印鑑登録する必要がある。
住民票移動で、住所が変わり、印鑑証明書にはそのことが記載されるため、必要な手続となる。

住民票移動自体の手続は結構簡単だ。
用紙も役所へ行けば、簡単に手に入れることができる。
が、住民票移動に付随する手続が結構あるので、これが面倒で、忘れがちだが、きっちりこなしておきたい。

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