養子縁組によって苗字はどうなるか
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■養子縁組によって苗字(名字)はどうなるか

さて、養子縁組によって氏、
つまり苗字はどうなるかである。

これは基本的に
養子は養親の苗字を名乗らなければならないことが
民法に規定されている。


だから例えば、
27歳の男性と独身の60歳の女性が
養子縁組をしたとすると、
男性はこの女性と同じ苗字となる。

戸籍にもそのことが載る。


もう一つのケースは
気になる方もいらっしゃるかもしれない。

子供を持つ独身女性が、男性と再婚するケースだ。

男性の苗字を名乗る婚姻をしたうえで
子供と養子縁組をして、
でも、子供の苗字は変えたくない。

という人も多い。

しかし、それはできない。

養子縁組によって養子は養親の苗字を
名乗らなければならないからだ。

苗字を変えたくない場合は、
養子縁組はしないか、もしくは
養子縁組の期日を何年後か先に延ばす
という選択もある。



例外的に、養子縁組をしても苗字が変わらないケースもある。

例えば
結婚して苗字が変わった女性がいる。

この女性と70代の夫婦が養子縁組をしたとする。
しかし、この場合は、この養子となった女性の苗字は変わらない。

結婚し、苗字が変わった者は
養子縁組をしても苗字は養親と同じにはならないよ。

というように、民法で但し書きがあるためだ。


この例外を除いては、
養子縁組をした場合、
養子と養親は同じ苗字を名乗ることとなる。


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