本籍移動(honnsekiidou)手続 方法 戸籍 結婚 子供 委任状
本籍移動

■本籍移動について
本籍移動という言葉は正確ではなく、本籍が変わったとき全般のことを指してこういうのだと思う。
本籍移動は様々なケースが考えられるが、代表的なのが結婚したときの婚姻届によるものだ。
婚姻届が受理されると、自動的に本籍移動することとなり、改めてその手続をする必要がない。
本籍移動の手続は他に離婚届によっても、養子縁組届によっても自動的に変わる。
本籍移動の方法として、あと代表的なのが、転籍届である。
これは世間に広く認識されている本籍移動の大本となるだろう届出で、筆頭者はいつでも戸籍を他の市町村へ移すことができる。
戸籍謄本と取得するのに、遠くへ引っ越すので本籍移動しておきたいという人は、この転籍届で手続すればいいだろう。
あと、本籍移動としては分籍届というものがあるが、これは成人した子が自分を筆頭者とした戸籍を新たに作るというものだ。
この分籍届による本籍移動は、例えば子供が遠くへ引っ越したときに、戸籍謄本を取りやすくなるメリットがある。

■本籍移動の委任状について
本籍移動、つまり転籍届を届出るには、委任契約によって第3者に頼むこともできると思う。
が、これは各市町村役場によって取扱が違ってくるので、本籍移動するときは当該市区町村役場に事前に問い合わせるといい。
本籍移動の委任状は雛形が役場に準備されているところもあるし、自分で作ってもいい。
委任状には、本籍移動のための手続についての文言、日付の書き込み、委任者氏名の署名押印、受任者の氏名の表記等を忘れてはいけない。

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■本籍移動と子供について
子供の本籍移動するときとはどんな時かというと、夫婦が離婚したときに、親権者の戸籍に移るときだと思う。
しかし、子供の本籍移動は離婚届の親権者の欄に子供の名前を書けばいいかというとそうではない。
離婚時に夫が筆頭者で、妻が親権者となる場合でも、子供は夫の戸籍に残ることになり、子供は本籍移動の手続をしなければならない。
本籍移動の具体的なものとしては家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立をしてから、役所に入籍届を出す必要がある。

■本籍移動と戸籍
本籍移動すると、戸籍にその旨が記される。
また、過去に本籍移動したプロセスが戸籍の附票や戸籍の除票を追っていくと分かる仕組みになっている。
これらはプライバシーの塊なので、一定の者しか請求できない。
ちなみに本籍移動と住民票移動は全く違うので、戸籍法と住民基本台帳法の違いを知る必要がある。

■本籍移動の際のその他の届出
本籍移動した際は、免許証や各資格による資格者証等の本籍の欄を書き換える手続をしなければいけない。
特に運転免許証は本籍移動して戸籍謄本を持って、警察に行って書き換えなければならない。
身分証明書としても使えるので、本籍移動したあとの戸籍の記載はきっちりしておきたい。

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