公正証書の書き方【特殊なケース】

ここではあまり知られていない種類の公正証書の書き方について紹介したいと思う。
※下記に紹介する公正証書の書き方というのは、あくまで原案のことを指し、実際に作成する権原を持つのは公証人の先生となる。

■リース契約の公正証書の書き方について
この場合、誰と誰がリース契約を結ぶのか。
契約期間の特定。リース料。支払い方法。引き渡し。目的物が滅失・毀損した場合の取り決め。解除条件。強制執行認諾。
リース物件の型番、数量等を明記。
これらを押さえた公正証書の書き方となる。

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■和解や示談の公正証書の書き方について
この場合も、誰と誰の紛争がいつどうやってあったのか。
和解の条件はどうするのか。またその損害賠償の金額はどうなるのか。清算の条項。強制執行認諾。
その他付言事項があればそれを。
これらを押さえた公正証書の書き方となる。

■老齢等による扶養についての公正証書の書き方
直系血族等の親族は、互いに扶養し合う義務がある。
よって、例えば老齢等により尊属が扶養を必要とする場合もでてくる可能性も十分にある。
その際、誰がどの程度扶養の負担をするのかを決めた公正証書の書き方をするとよい。
ただし、扶養に関するものを公正証書にする人はあまりいないのではないかと思われる。

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■委任契約の公正証書の書き方について

例えば大きな物件の売買の委任契約や、大きい金額の消費貸借契約を結ぶ際、代理人に委任して、その契約を締結してもらうことがある。
その際、公正証書で委任状を作成した方が確実より確実である。
委任契約についての公正証書の書き方については、誰が誰にどんな契約内容について委任するのか。
受任者から委任者への報酬の有無と金額。委任契約の解除の条件。
これらを考慮した公正証書の書き方をする必要がある。

●各公正証書の書き方の共通事項
公証役場でしか作成できず、目的物や目的の金銭によって作成の手数料が変わってくる。
通常は原案を作成し、公証役場へFAXを流して作成する日を決め、当事者が出向いて作ることとなる。
公正証書の作成の仕方について詳細


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